最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2226 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人島田徳郎、同島田武夫の上告趣意第一点から第三点までは、事実誤認の主
張に帰し、上告適法の理由に当らない。
同第四点は判例違反をいう点もあるが、原判決は被告人Aの職務行為に関して賄
賂が授受されたことを認定しているものであるから、所論は原審の認定に副わない
事実を前提とするものであつて、失当たるを免れず、その余は事実誤認の主張であ
つて、すべて上告適法の理由に当らない。
同第五点は判例違反をいう部分もあるが、原判決は所論の掲げるような判断を示
しているものではないから、この点は前提を欠き不適法な主張というべく(記録に
徴しても所論被告人調書の任意性を疑うべき資料は見当らない)、その余は単なる
法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四〇年一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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